働きながら資格取得を目指すなら必読!教育訓練給付金制度を活用しよう!

2018年3月7日

どうも、わかたけです。

 

世の中には、数多くの仕事がありますが一定数の割合で資格が必要な仕事ってありますよね。

例えば、調理師や介護福祉士など士の付く仕事。または、その仕事に従事する上で、資格が必要なモノ…例えば危険物を扱う仕事なら危険物取扱の資格が必要ですし、大型トラックの運転手なら大型免許や牽引免許も必要になると思います。

そんな数ある資格を取得する際に、少し得する制度があります。

 

それは教育訓練給付金という制度です。

 

今回は、この教育訓練給付金と言う制度を詳しく紹介して行きたいと思います。

今働いていて、スキルアップの為に資格を取ろうとしている方や、退職を機に何か資格を取ろう思っている方は、是非今回の記事を読んで、資格取得の役にたてましょう!

 

教育訓練給付金とは?

まず最初に、教育訓練給付金とは何か?厚生労働省のホームページを見るとこのように書いています。

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。

厚生労働省HPより引用

 

日本の失業率が3~4パーセントになった時に、この制度は作られました。雇用の安定と再就職の促進という文言からも分かるとおり、目的は失業率の改善にあります。

 

簡単に説明すると、「あー、これ以上失業率が上がっちゃうと、大変だなぁ…うーん、分かった!!国が資格をとる費用を少し出してあげるからさ、みんな資格とりなよ!

資格があったら、きっと失業する可能性も減るだろうし、仮に失業してても資格を持ってたら再就職しやすいんじゃない?どう?いい話でしょ?」って感じなんでしょう。

 

この制度は一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があります。元々は一つのものだったのですが、特に中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練を目的に、専門実践教育訓練給付金が新設されました。

専門実践教育訓練給付金は長い教育期間を要する、より専門的な資格を取得してもらう事が目的です。今までの教育訓練給付金では、長期間にわたる資格取得を支援しているとは言い難く支給率の引き上げや、被保険者期間の緩和が行われました。

 

では、それぞれどのよう支援をしてくれるのでしょう。

一般教育訓練給付金

まずは、一般教育訓練給付金からです。実際どれくらいの費用が支給されるのでしょう。皆さん気になる所だと思います。

 

その額は、教育を受けた施設(学校やスクール)に支払った費用の2割となります。そして、その上限は10万円、下限は4千円となっています。

 

つまり、その資格を取るために通った学校の学費が40万円だった場合は…

40万×0.2=8万円となります。この8万円が教育訓練給付金として資格を取得した人に支給されるのです。

しかし、学費が1万5千円だった場合は…

1.5万×0.2=3千円となります。下限の4千円に満たないので給付金は支給されません

 

専門実践教育訓練給付金

学校やスクールに支払った費用の50パーセントが給付金として支払われます。

また、その額が一年で40万円を超える場合は40万円が支給されます。訓練は最長が3年と決められているので、最大支給額は120万円となります。

また一般と同じく下限は4千円と設定されており、これを超えない時は支給してもらえません。

 

また、この専門実践教育訓練は、さらにボーナス的な給付があります。

その教育を受け該当資格を取得し、その教育受講修了日の翌日から一年以内に、雇用保険の被保険者として雇用された方、もしくはすでに雇用されている方へは、なんと!!

教育訓練にかかった費用の20パーセントを追加してもらえます!!

つまり、合計70%に相当する額が支給されるのです。なお、上限が決められており訓練期間が三年間で168万円が上限です。これが二年ならば112万、一年ならば56万円が最大となっています。

 

また、10年間に専門実践教育訓練を何度か受講しようとする場合は、最初に専門実践教育訓練を受講した日をスタートとして、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。

簡単に説明すると、10年の間に二回専門実践教育訓練を受けたとします。最初の訓練で40万円の費用がかかったとして、その後二回目の訓練が三年で168万円の費用がかかったとしても、10年以内の訓練である場合は、168万から40万円を引いた128万円が二回目の最大支給額となります。

 

注意! 平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育費用の40%(追加給付20%を合わせた場合、60%)です。支給の上限額も上記説明と違い、年間で32万円(追加給付を合わせた場合、年間48万円)となります。

 

 

また、ハローワークの担当者の方に確認したのですが、資格取得を会社がサポートしてくれる場合がありますよね。そんな時は注意が必要になります。

仮に会社が資格取得の費用を半額負担してくれたとしましょう。ありがたい話ですね。そして、資格を取得する為に必要な費用が2万8千円だったとします。

会社が半分負担したので、本人負担は1万4千円となり下限の4千円に満たなくなります。当然支給はされません。つまり、この制度はあくまで本人が負担した金額によって支給額が決まるんだと、覚えておいて下さい。

 

どんな資格でも、この制度は使えるのか?

資格といっても、世の中には本当に多くの資格が存在しますよね。どんな資格でも使えるのでしょうか?ハローワークの担当者の方がおっしゃるには、膨大な数の資格で使えるようです。一番簡単な確認方法は、資格を取得しようとするスクールや学校に「教育訓練給付金の対象施設ですか?」と直接聞くとよいそうです。

または、ここで調べるとよいでしょう。

教育訓練給付金の対象施設が都道府県で検索できます。自分の取得したい資格も検索できます。

 

この制度は誰でも使えるの?

結論から言いますと、使えません。なぜか?この制度は雇用保険の給付制度のため雇用保険に一定期間加入している人しか使えません。具体的な条件を見ていきましょう。

 

まず、雇用保険に加入していた期間が大事になります。まずは、支給要件期間という言葉の解説からです。

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。

また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

ハローワークインターネットサービスより引用

 

ややこしく書いてありますが、簡単に説明すると支給要件期間とは…

①教育訓練給付金の制度を使おうとする時までに、雇用保険の被保険者として、雇用されている期間の事。

 

②この期間は、転職した場合に前職で雇用保険の被保険者だった場合、新しい仕事に就職し、そこでも雇用保険に加入する時は、その加入期間は通算できます。ただし…その空白期間が一年を超えてしまった場合は、期間の通算は出来なくなります。

 

③以前に教育訓練給付金の制度を使った場合は、その制度をつかった日より前の加入期間は通算されません。いうなればリセットされた状態ですね。

 

支給要件期間を理解していただけたら、つぎは支給対象者の条件を見ていきます。まずは一般教育訓練からです。

一般教育訓練給付金の受給資格

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

ハローワークインターネットサービスより引用

 

解説していくと…

①資格を取得した方。

資格をしっかりと取得する事が、受給の大前提となっています。不合格した時や未修了の場合は支給してもらえません。

 

②雇用保険の支給要件期間が3年以上の方。

3年という期間、雇用保険の被保険者であった方。また初めて、この支給を受けようとする人は1年以上の支給要件期間でうける事が出来ます。

 

③前回の教育訓練給付金を受給してから3年間空いている事。

一度、この制度で給付金を受けた場合、再び訓練を行い給付金を受給するには3年間の期間を空けないといけません。

 

上記三つをクリアしている場合は、受給資格があるといえます。

 

専門実践教育訓練給付金の受給資格

基本的には、一般教育訓練と受給資格は変わりませんが細かい所が違います。

例えば、支給要件期間についてですが、初めて支給を受ける場合、一般の場合は1年以上の加入で良かったんですが、専門の方は初めて支給を受ける場合には2年以上でないといけません。

ここまでご紹介したのは、雇用保険に入っている人への給付金制度でしたが、仮に失業している人が専門実践教育訓を受けようと思った場合は、教育訓練支援給付金という制度もあります。

詳しくはこちらを見て頂けると、分かりやすいと思います。

 

まとめ

いかがでしたか?これから資格を取ろうと思う方は、是非これらの制度を利用してお得に資格取得しましょう。

本当に多種多様の資格を取得する際に、利用できる制度なので使わない手はないと思います。

 

自分のスキルアップや、これからの将来を考えて資格をとるというのは人生設計の一つの手段としては、有用だと思います。その一つの資格で人生がどう転ぶか分かりません。

 

自分の全く興味のない資格や、必要性のない資格を取るのは無駄かもしれませんが、現在の仕事で行かせる資格や、世の中で有用とされている資格を取る事は絶対に無駄ではありません。

 

みなさんも、このように制度を利用して一度資格をとってみてはいかがでしょうか?

少しでも興味がある方は、ハローワークで相談するかネットで色々調べる事をオススメします。

 

では、また。わかたけでした。